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鳥取県西部で会社設立、建設業許可をお考えなら・・・
会社設立・許認可申請サポートオフィス 中村由紀行政書士事務所
所在地:鳥取県米子市上福原807-38 TEL:0859-31-0324 MAIL:y-nakamura@gyosei.or.jp 営業時間:月曜日〜金曜日AM9:00〜PM6:00
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遺言・相続手続き

 

「遺言書をつくりたい」「相続手続きをしたい」

 通常、遺言には、自分で作成する「自筆証書遺言」、公証人に作成してもらう「公正証書遺言」、遺言の内容を秘密にできる「秘密証書遺言」の3種類があります。当事務所では、これら全ての遺言書作成の支援を行います。
 また、遺産相続においては、(1)遺産の調査、(2)相続人の調査、(3)相続人間の協議、(4)「遺産分割協議書」の作成、(5)遺産分割の実施の順で手続きが行われていきますが、当事務所は、それらの手続きを一貫してお引受けします。

遺言書の種類と作り方


自筆証書
公正証書
秘密証書

不要 2人以上 公証人1人
証人2人に遺言書を提出


本人 公証人
(口述を筆記する)
誰でも良いが、自筆でないときは筆者の氏名、住所を申述する。



本人 本人、証人および公証人 本人(封書に本人、証人および公証人が署名捺印する)

年月日を書く 公証人が作成年月日を書く 証書には不要。証書を提出した年月日を公証人が封書に書く

必要 不要 必要



秘密は保てるが、保管が難しく、内容に書漏らしがありうることと加筆訂正の方式不備がありうる。 法律の専門家である公証人が関与するので、内容、保管ともに確実だが、秘密のもれる心配があるので、証人の人選を慎重にする必要がある。 保管も確実で、秘密も保てるが、内容に書漏らしがありうることと、加筆訂正の方式不備がありうる。

相続手続きの仕組み

被相続人の死亡(相続開始)    
   
遺言書の有無の確認 ・・・ 遺言書があれば、家庭裁判所で検認を受けた後開封する。
   
相続財産・債務の概略調査 ・・・ 相続の放棄または限定承認をするか否かの決定をする。
   
相続の放棄または限定承認 ・・・ 家庭裁判所に申述する。※相続が開始してから3ヶ月以内
   
相続人の確認 ・・・ 被相続人と相続人の本籍地から戸籍謄本を取り寄せる。
   
相続財産、債務の調査 ・・・ 相続財産表などのチェックリストを作成する。
   
遺産の分割協議と協議書の作成 ・・・ 相続人全員の実印と印鑑証明書の添付が必要である。
   
遺産の名義変更手続き ・・・ 不動産の相続登記や預貯金・有価証券の名義書換の手続きをする。

 

 

中村由紀事務所のご案内
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