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鳥取県西部で会社設立、建設業許可をお考えなら・・・
会社設立・許認可申請サポートオフィス 中村由紀行政書士事務所
所在地:鳥取県米子市上福原807-38 TEL:0859-31-0324 MAIL:y-nakamura@gyosei.or.jp 営業時間:月曜日〜金曜日AM9:00〜PM6:00
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建設業許可

一定規模以上の建設業を営む場合は都道府県知事または国土交通大臣の許可が必要です。
当事務所では、建設業許可の要否や許可条件を満たしているか否かの判断をし、必要な書類の作成及び代理申請を行います。また、関連する各種申請も行います。

建設業許可の業種

 建設業許可を受ける場合は、下記の2つの一式工事業と26の専門工事業の合計28の業種のうちから、自分が建設工事を請負って営業しようとする建設工事等から考えて、必要な業種の1つ以上を選び、その業種に必要な許可要件を備えて許可を申請することになります。

1.土木工事業      2.建築工事業
3.大工工事業      4.左官工事業      5.とび・土工工事業
6.石工事業  7.屋根工事業    8.電気工事業    9.管工事業   
10.タイル・れんが・ブロック工事業     11.鋼構造物工事業
12.鉄筋工事業     13.ほ装工事業     14.しゅんせつ工事業
15.板金工事業     16.ガラス工事業    17.塗装工事業  
18.防水工事業     19.内装仕上工事業   20.機械器具設置工事業
21.熱絶縁工事業    22.電気通信工事業
23.造園工事業     24.さく井工事業     25.建具工事業
26.水道施設工事業   27.消防施設工事業   28.清掃施設工事業

大臣許可と知事許可

 建設業の許可には、大臣許可と知事許可があります。
 「大臣許可」とは、2つ以上の都道府県の区域内に営業所を設けるときにとらなくてはならない許可です。
 それに対して、「知事許可」とは、1つの都道府県の区域内にのみ営業所を設けるときにとる許可です。

特定建設業と一般建設業

 「特定」とは、発注者から直接請け負った建設工事について、1件あたりの合計額が、3000万円以上(ただし建築工事業に関しては4500万円以上)となる下請け契約を下請人と締結して施行させるときに、とらなくてはならない許可のことです。
 それに対し、「一般」とは、工事を下請けに出さないでするとか、たとえ出しても1件について3000万円未満に限るというような場合です。
 「特定」と「一般」は1業種について両方とることはできません。

許可の有効期間

5年間有効です。
5年毎に更新の手続きが必要です。

建設業許可を受けるための要件
  1. 経営業務管理責任者がいること
  2. 専任の技術者がいること
  3. 請負契約に関して誠実性のあること
  4. 財産的基礎、金銭的信用のあること
  5. 許可を受けようとする者が一定の欠格要件に該当しないこと
※経営業務管理責任者と専任技術者については、経験・資格等が必要です。

建設業許可の法定費用

大臣許可 ………… 新規 15万円 更新 5万円
知事許可 ………… 新規  9万円 更新 5万円

報酬額
建設業許可申請・新規(法人・知事許可)
126,000円〜
建設業許可申請・更新(法人・知事許可)
52,500円〜
決算変更届       (法人・知事許可)
36,750円〜
各種届出
10,500円〜

 

中村由紀事務所のご案内
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