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鳥取県西部で会社設立、建設業許可をお考えなら・・・ |
鳥取県行政書士会会員 米子市の女性行政書士 |
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所在地:鳥取県米子市上福原807-38 TEL:0859-31-0324 MAIL:y-nakamura@gyosei.or.jp 営業時間:月曜日〜金曜日AM9:00〜PM6:00 |
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農地転用
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「自分の畑に家を建てたい、駐車場にしたい」
「農地を売りたい」等の場合、農地転用の許可申請をする必要があります。
農地転用とは、農地を農地以外のものにすることで、具体的には、住宅地・工場用地・道路・駐車場・資材置場等にする場合があります。
また、農地の売買をする場合にも許可が必要であり、当事務所は、これらの手続きを一貫して行います。
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(1) 農地のままで、権利移動(売買、賃貸借等)をする場合
⇒農地法第3条許可 |
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(2) 自己所有の農地を農地以外にする(転用)場合
⇒農地法第4条許可 |
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(3) 農地以外にする目的(転用)で、権利移動(売買、賃貸借等)をする場合
⇒農地法第5条許可 |
報酬額
農地法第3条許可 |
31,500円〜 |
農地法第4条許可 |
52,500円〜 |
農地法第5条許可 |
52,500円〜 |
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中村由紀事務所のご案内
〒683-0004 鳥取県米子市上福原807-38
TEL 0859-31-0324 |
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