1、証拠を残しておくため・・・クーリングオフなど
相手に自分の気持ちや考えを伝えたい時には、電話をかけたり手紙を書いたりしますが、何をいつ相手に伝えたか、ということを後になってはっきりさせることはできません。手紙は相手に渡ってしまうと、手もとに何も残りませんし、電話の場合も、何を話したか何の証拠もありません。話すときに録音すれば、何を話したのかは再現できますが、いつ話したのかは、はっきりしません。
クーリングオフにより、契約を解除したい旨を普通の手紙で出した場合、相手方に、「そんな手紙は受け取っていない」と言われてしまえば、それまでです。
内容証明郵便というのは、「内容」と「出した日」を郵便局で「証明」してくれるものです
大切な手紙や、後日のためにその手紙を出したことの証拠を残しておかなければならない場合には、内容証明郵便がよいのです。
2、相手方に心理的圧力をかけるため・・・売掛金の回収など
内容証明郵便で出したからといって、法律的な強制力は生じませんが、それでも、内容証明郵便を受け取った人はドキリとします。
それは、
(1)内容証明郵便は、格式ばった用紙と形式で書かれているため、普通の手紙とは違うという印象を与えます。
(2)書留郵便で配達されるので、いかにも重要な文書のように感じさせます。
(3)文書の末尾に、郵便局長が内容証明郵便として差し出されたことを証明するという記載とハンが押してあり、もらった方は、緊張感を覚えます。
(4)次には、訴訟が提起されるのではないかという不気味な予感を抱かせます。
このような作用から、内容証明郵便には相手方を心理的に動揺させ、威圧する効果が生じます。
内容証明の書き方
1、用紙
どんな用紙にかいてもよいです。
ただ、1枚の紙に書ける文字の数が決まっていますので、手書きの場合は、市販の内容証明郵便用の用紙を使うと便利です。
2、同文のものを3通作る
1通は相手方に送り、1通は差出人が持ち、残りの1通は郵便局が保管します。手書きの場合は、カーボンを使っても良いですし、1通書いてあと2通はコピーでも良いです。パソコンならば、3通を1度にプリントアウトすることもでき、便利です。
3、書式
1行20字以内・1枚に26行以内と決まっています。
横書きの場合は、このほかに、1行13字以内・1枚40行以内か、または、1行26字以内・1枚20行以内でもかまいません。なお、句読点やかっこは、一字として計算されます。使用できる文字は、かな(ひらがな、カタカナ)、漢字、および数字です。数字は、123・・・・の算用数字も、一二三や壱弐参の漢数字も使うことができます。 英字は、氏名、会社名、地名、商品名等の固有名詞にだけ使えます。かっこ、句読点、その他一般に記号として使用されるものは、使えます。二枚以上になったときは、ホッチキスやのりで綴じ、そのつなぎ目に差出人のハンを押します。これを、契印または割印といいます。
文字を書き間違えた場合には、間違えた箇所を2本の線で消します。それから正しい文字を書き加えます。訂正したら、その欄外に「何字削除、何字加入」と書き、そこに差出人のハンを押します。差出人の住所氏名、受取人の住所氏名を書く場所は、原則として最後ですが、最初に書いてもかまいません。封筒は、普通の手紙と同じで、市販されている封筒を使います。封筒の表側に受取人の住所氏名、裏側に差出人の住所氏名を書きますが、その住所氏名は内容証明郵便に書いてあるものと同じにします。封筒は、封をせず、郵便局に持って行きます
クーリングオフとは?
訪問販売では、居ながらにして買えるなどの便利な面もある反面、セールスマンの甘い言葉にまどわされ、必要もないのに、つい衝動的に売買契約を結んだり、セールスマンの説明をうのみにして契約書を読まないでサインしたりすることが、少なくありません。
そこで、消費者を保護するため、特定商取引に関する法律ができています。
電話による販売の勧誘についても、特定商取引法の対象になります。
販売契約をしたあと、理由のいかんを問わず8日以内なら消費者側で自由に解除することができます。 これをクーリングオフといいます。
クーリングオフの期間は、「8日間は無条件で解約できます」という意味のあることを書いてある書類を消費者が受け取った日から8日間で、書類を受け取った日を第1日目として数えます。
解約をするには、業者に電話や口頭で伝えても駄目です。クーリングオフができる期間内に解約する旨の書面を発送しなければなりません。
解約の通知をしたことの証拠を残しておくために、内容証明郵便にして、配達証明つきにしておくと安全です。こうして解約すれば、頭金や手付金等ですでに支払ってある金銭は返還してもらえます。 品物を受け取っている場合には、業者は自分の費用でひきとらなければなりません。
クーリングオフは、訪問販売だけでなく、以下のような場合にも認められています。
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(1) 割賦販売(前払式も含む))の場合は8日間以内・・・・割賦販売法4条の3 |
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(2) ローン提携販売の場合は8日間以内・・・・割賦販売法29条の4 |
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(3) 割賦購入あっせんの場合は8日間以内・・・・割賦販売法30条の6 |
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(4) 連鎖販売取引(いわゆるマルチ商法)の場合は20日間以内・・・・特定商取引法40条 |
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(5) 電話勧誘販売の場合は8日間以内・・・・特定商取引法24条 |
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(6) 内職・モニター商法の場合は20日間以内・・・・特定商取引法58条 |
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(7) 不動産販売の場合は8日間以内・・・・宅地建物取引業法37条の2 |
なお、クーリングオフが適用になるケースであっても、適用にならないものがあります。
営業所、代理店等でなされたものや、すでに割賦金全部の支払いが終わったもの、消耗品で全部または一部を使用または消費してしまった場合には、クーリングオフは適用されませんので、ご注意ください。また、通信販売には、クーリングオフは認められていません。
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